講演会発表規程

講演会発表規程 制定:平成26年3月10日

(目的)
一般社団法人日本航空宇宙学会(以下「学会」という)が主催の講演会の研究発表、ならびに学会が共催する講演会における学会会員の研究発表に関して取り決めるものである。

(用語の定義)
第1条 「講演会発表」は、講演会における論文、口頭発表、ポスター発表、討論(パネルディスカッション等)を指す。
2 「講演会発表者」は、論文の執筆者もしくは口頭発表、ポスター発表、討論を行う者を指す。

(講演会発表者の会員資格)
第2条 学会主催の講演会発表者は原則として、学会または共催学会や共催団体の会員とする。ただし、講演会の実行委員長が認める場合にはこの限りではない。

(講演会発表の内容)
第3条 講演会発表の内容は原則として未発表のものとする。
2 講演会発表の内容についての責任は講演会発表者が負うものとする。講演会発表に付随して生じるいかなる問題についても学会は責任を有しない。
3 講演会発表の内容は学会の定める倫理規定に則したものとする。

(その他)
第4条 この規定に定められていないことについては、講演会実行委員会で判断する。