情報公開に関する内規

情報公開に関する内規 改定:平成24年7月13日

(目的)
第1条 この内規は、一般社団法人 日本航空宇宙学会(以下、「この会」 という)の情報公開について必要な事項を定め、もってこの会の公正で透明な事業運営の推進に資することを目的とする。

(法人の責務)
第2条 この会は、この内規の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般の閲覧に供することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)
第3条 第5条に規定する情報公開の対象資料を閲覧した者は、これによって得た情報をこの規則の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

(管理)
第4条 この会の情報公開に関する事務は、事務局が統轄管理する。

(情報公開の対象資料)
第5条 この会において情報公開の対象とする資料(以下「公開対象資料」いう。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)監査報告
(7)定款
(8)社員名簿
2 公開対象資料は、原則として、一般の閲覧に供するものとし、この会の事務所に備え置くほか、この会の開設のホームページ上で必要に応じて公開するものとする。

(閲覧場所)
第6条 この会の公開対象資料の閲覧場所は、事務局とする。
2 事務局における閲覧の日は、この会の休日以外の10時から16時まで(12時から13時までの時間を除く)とする。

(閲覧の申請手続)
第7条 この会の公開対象資料の閲覧を希望する者は、閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、会長に提出しなければならない。
2 事務局の情報公開事務担当者は、前項の閲覧申請書を受理したときは、閲覧受付簿に必要事項を記載しなければならない。

(費用)
第8条 公開対象資料の閲覧は無料とする。
2 公開対象資料の複写は有料とする。

(改廃)
第9条 この内規の改廃は理事会が行う。

付 則
1 この内規は、平成16年3月1日より施行する。
2 この内規は、原則として、過去5年間において作成した公開対象資料について適用する。
3 この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成24年7月13日)から施行する。