一般社団法人 日本航空宇宙学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本航空宇宙学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、航空宇宙に関する学理および応用の研究についての発表および連絡、知識の交換、情報の提供等を行う場となることにより、航空宇宙に関する研究の進歩普及を図り、もってわが国における学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表および学術講演会の開催
(2) 会誌その他図書の刊行
(3) 研究および調査
(4) 関連学会等との連絡および協力
(5) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員および社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 航空宇宙に関する学識・技能または経験を有する個人のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的事業を援助する個人または団体
(3) 学生会員 航空宇宙に関する学理および応用の研究に関心を有する学生のうち、この法人の目的に賛同して入会した学生である個人
(4) ジュニア会員 航空宇宙に関する学理および応用の研究に関心を有する個人のうち、この法人の目的に賛同して入会した当該年度内に満16歳~満20歳になる個人
(5) 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者、または航空宇宙に関する学術または技術に関する権威者のうちから総会の議決をもって推薦された個人
(6)支部賛助会員 特定支部を援助する個人または団体
2 この法人の社員は、概ね正会員50人の中から1 人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、代議員は2期を超えて重任することはできず、就任年度の4月2日時点での年令が65歳未満であるものに限る。
5 第3 項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3 項の代議員選挙は、1 年に1 度、12月に実施することとし、代議員の任期は、選任の1年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1 人又は2 人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2 以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2 以上の代議員)につき2 人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る選挙が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10 代議員は会員資格を喪失した際は代議員の資格を喪失する。
11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32 条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57 条第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50 条第6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51 条第4 項及び第52 条第5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246 条第3 項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
12 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
13 支部に関しては細則に定める。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推挙された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
2 前項にかかわらず、支部賛助会員になろうとする者は、入会申込書を支部の長に提出し、該当支部担当理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、正会員、賛助会員、ならびに学生会員は、社員総会において別に定める額(以下、会費という)を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 支部賛助会員は、特定の支部の運営及び事業に充てるため、支部賛助会員になった時及び毎年、会費を支払う義務を負う。
4 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第11条に基づいて退会となるとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(退会)
第11条 一ヶ年以上会費を滞納した会員は、理事会の議決を経て、会長がこれを退会させることができる。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 役員(理事及び監事)の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 理事会において必要と認めた事項
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17 条 総会における議決権は、社員1 名につき1個とする。
(決議)
第18 条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第19 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事は、前項の議事録に記名押印または電子署名を行う。
第5章 役員
(役員の設置)
第20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1 名を会長、1名を筆頭副会長、1名を副会長とする。
3 前項の会長および筆頭副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長と理事1名の計2名を同法の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21 条 理事及び監事は、正会員から総会の決議によって選任する。
2 理事会は、理事及び監事の選任議案の作成にあたって、社員によってあらかじめ選挙を行い、その結果選出された役員候補者を参考にすることができる。役員候補者の選出に関する規定は理事会が別に定める。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。筆頭副会長候補者の選出に関する規定は理事会が別に定める。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3 親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 筆頭副会長は、法令の定めるところにより、この法人を代表し、会長を補佐する。会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、筆頭副会長が、その職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 会長、筆頭副会長の代表理事としての任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 役員は、正会員の資格を喪失した際は役員の資格を喪失する。
(役員の解任)
第25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第 27 条 この法人は、役員の法人法第111 条第1 項(任務を怠ったとき)の賠償責任について、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のない場合で特に必要と認めるとき)に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(責任限定契約)
第 28 条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112 条の規定にかかわらず、この法人は、同法第115 条に規定する非業務執行理事等の同法第111 条第1 項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、最低責任限度額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32 条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(決議)
第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 34 条 理事が、理事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印または電子署名を行う。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36 条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、第3 号から第4 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間(、また、従たる事務所に3 年間)備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第41 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第42 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 事務局
(事務局)
第44 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局の運営および職員に関し必要な事項は、理事会で定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は鈴木真二、川口淳一郎とする。代表理事としての任期は、第24条第4項にかかわらず平成24年3月1日以降最初に開催される定時社員総会の終結の時までとする。
3 第24条にかかわらず、次に示すこの法人の最初の理事の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
理事 景山 正美
理事 齊藤 健一
理事 佐宗 章弘
理事 永留 世一
理事 船木 一幸
理事 渡辺 紀徳
4 この定款の施行後最初の代議員は第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
6 この定款施行の際、現に存在する会員、支部、委員会等、および各種規則は、それぞれ、この定款により、入会、選任、設置されたものとする。
附則(平成27年10月16日)
1 この定款の変更は、平成27年10月26日から施行する。
附則(平成28年4月15日)
1 この定款の変更は、定時社員総会で承認のあった日(平成28年4月15日)から施行する。
附則(令和3年4月20日)
1 この定款の変更は、定時社員総会で承認のあった日(令和3年4月20日)から施行する。
附則(令和4年4月18日)
1 この定款の変更は、定時社員総会で承認のあった日(令和4年4月18日)から施行する。
改定履歴
1 平成27年10月16日一部改定(第2条第1項を改定)
2 平成28年4月15日一部改定(第28条を改定)
3 令和3年4月20日一部改定(第5条第4項、第19条第2項、第35条第2項を改定)
4 令和4年4月18日一部改定(第5条第1項を改定)