細則

一般社団法人 日本航空宇宙学会 細則

第1章 入会金および会費

第1条 入会を承認された者は、次に定める入会金を納めなければならない。
(1) 正会員 金 1,000円
(2) 賛助会員 個人 金 1,000円, 団体 金 1,000円
(3) 学生会員    無料
(4) ジュニア会員  無料
(5) 支部賛助会員  無料
(6) 学生会員およびジュニア会員が正会員になる場合、入会金を要しない。

2 会員は毎年7月から翌年6月までの下記に定める会費をその年の6月末日までに支払わなければならない。
(1) 正会員 年額 10,000円
但し、銀行口座自動振替による支払いの場合は、年額   9,000円
(2) 賛助会員 個人 年額 15,000円(1口以上)
団体 年額 60,000円 (1口以上)
(3) 学生会員 年額  4,000円
(4) ジュニア会員 年額  無料
(5) 支部賛助会員
北部支部
個人 年額  2,000円 (1口以上)  団体 年額 10,000円 (1口以上)
中部支部
個人 年額  2,000円 (1口以上)  団体 年額  8,000円 (1口以上)
関西支部
個人 年額  2,000円 (1口以上)  団体 年額 10,000円 (1口以上)
西部支部
個人 年額  2,000円 (1口以上)  団体 年額 10,000円 (1口以上)
(6) 学生会員およびジュニア会員が正会員になる場合、あるいはジュニア会員が学生会員になる場合、1年間は会費を据え置きとする。

3 引き続き40年以上在会した70才以上の正会員は、本人の申し出により理事会の承認を経て会費の免除を受けることができる。当該正会員を永年会員と称する。

4 航空宇宙工学と社会および本会の発展に顕著な貢献をなした正会員で理事会が必要と認めた者について、フェローの称号を贈ることができる。当該正会員をフェロー会員と称する。

第2章 代議員選挙

第2条 定款第5条第4項のとおり代議員は2期を越えて重任することはできない。ただし、次期における任期2年目予定の理事は2期を超えて代議員となることができるが、その場合、就任年度の4月2日時点での年令が65才未満であることを条件とする。

第3章 役員候補者選挙

第3条 定款21条に基づき、理事会は、理事及び監事の選任議案の作成にあたって、本章で示された方法によって選出される理事及び監事の候補者(以下、役員候補者と呼ぶ)を参考にすることができる。

第4条 役員候補者のうち筆頭副会長候補者は就任予定時年度の4月2日時点での年令が64才未満の代議員の中から代議員によって選挙により選出する。

第5条 会長及び筆頭副会長以外の理事候補者は、筆頭副会長候補者を選挙後、就任予定時年度の4月2日時点での年令が64才未満の代議員の中から代議員によって選挙により選出する。

第6条 理事を退任した者は退任後1年間は筆頭副会長候補者あるいは会長候補者以外の理事候補者になることができない。

第7条 監事候補者は代議員の中から代議員によって選挙する。

第8条 理事および監事は毎年約半数ずつ交替するようにする。

第9条 理事会は、理事会の決議によって会長を選定するにあたって前年度の筆頭副会長を会長候補者として参考にすることができる。

2 理事会が、理事会の決議によって会長を選定するにあたって、何らかの事由で前年度の筆頭副会長を会長候補者として参考にすることができなくなった場合は、代議員によってあらかじめ選挙を行い、その結果選出された会長候補者を参考にすることができる。

3 理事会は、社員によって推薦された筆頭副会長候補者を参考にすることができる。社員による筆頭副会長候補者の推薦に関する規定は理事会が別に定める。

第4章 理事職務権限

第10条 筆頭副会長および副会長の分掌事項は、会長が定めるが、原則として、中長期的な学会運営企画・政策に関する事項をつかさどる。

第11条 会長、筆頭副会長、副会長以外の理事の職務別名称および定数は次のとおりとし、職務分担は会長が定める。
庶務理事 7名以上9名以内
会計理事 2名以上3名以内
編集理事 2名以上3名以内
広報理事 1名以上2名以内

第12条 庶務理事は、人事、文書、各種の企画、支部との調整、その他庶務に関する事項をつかさどる。

第13条 会計理事は、予算、決算、金銭物品の出納保管、その他会計に関する事項をつかさどる。

第14条 編集理事は、会誌、論文集その他刊行物編集に関する事項をつかさどる。

第15条 広報理事は、ホームページ、講演会等の電子原稿受付システムおよびWeb版会員名簿の運用管理、その他学会サーバの運用に関する事項をつかさどる。

第5章 委員会

第16条 本会に常置委員会として編集委員会、広報委員会、部門委員会、会員委員会および企画委員会を設置する。

第17条 部門委員会は講演会、講習会、見学会その他本会として有意義な各種行事を企画するとともに、会長の諮問に応ずる。

第18条 会長は第16条の外、必要と認めた事項について臨時委員会を設置することができる。
2 前項の設置期間は理事会で定める。

第19条 委員会に委員長をおく。各委員会は必要に応じて幹事をおくことができる。

第20条 委員長は会長が理事会の承認をへて委嘱する。幹事および委員は委員長の推薦により前項の手続きをへて委嘱する。

第21条 委員長、委員の任期は原則として2年とし、任期の途中で交替した者の任期は前任者の残存期間とする。

第6章 支部

第22条 この法人に、北部支部、中部支部、関西支部、西部支部を置く。

2 各支部は以下の道府県を範囲とする。
(1) 北部支部 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
(2) 中部支部 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、福井県、石川県、富山県
(3) 関西支部 京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県、岡山県、鳥取県、愛媛県、香川県、徳島県、高知県
(4) 西部支部 広島県,島根県,山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県、沖縄県

第23条 支部を構成する地区内に居住し、もしくは主たる勤務場所または事業所を有する日本航空宇宙学会の正会員、賛助会員、学生会員、名誉会員、並びに支部賛助会員をもって支部会員とする。なお、支部賛助会員の権利は支援する特定支部の事業に限る。

第24条 支部に支部長、幹事をおく。
2 支部長は正会員のうちから、支部からの推薦により会長が理事会の承認をへて委嘱する。
3 支部長候補の選任方法は、各支部の内規に定める。

第25条 支部の運営は各支部規則による。

第26条 各支部規則の制定ならびに改訂にあたっては、この法人の定款、細則等の定めに反することがないことを必要とする。

第7章 補 則

第27条 この細則の施行に必要な内規は、理事会で定めるものとし、その改廃は理事会が行う。

第28条 本細則を変更するには、理事会の承認を経なければならない。

附則

1.この細則は平成24年3月1日より施行する。
2.この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成25年6月14日)から施行する。
3.この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成26年3月10日)から施行する。
4.    この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成27年3月13日)から施行する。
5.   この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成30年9月21日)から施行する。
6. この内規の変更は、理事会で承認のあった日(令和3年2月19日)から施行する。
7. この内規の変更は、理事会で承認のあった日(令和3年5月21日)から施行する。
8. この内規の変更は、理事会で承認のあった日(令和3年9月30日)から施行する。
9. この内規の変更は、理事会で承認のあった日(令和4年12月23日)から施行する。