フェロー制度に関する内規

フェロー制度に関する内規 改定:平成28年2月12日

(目的)
第1条 航空宇宙工学と社会および本会の発展に顕著な貢献をなし、現在も活躍中の正会員に日本航空宇宙学会フェロー(以下フェローと略す)の称号を与え、もって本会会員の地位を向上させ、国際活動をより円滑にし、あわせて本会のより一層の活性化を図ることを目的とする。

(フェロー候補資格)
第2条 フェローの称号を受ける資格は、会員歴15年以上で、それまで航空宇宙工学分野と社会および本会の発展に顕著な貢献をなし、現在も活躍中の45歳以上の正会員とし、年令の上限は特に設けないものとする。ただし、会長が認めた場合はこの限りではない。

(推薦方法)
第3条 フェローの称号は推薦された正会員のうちから選考および認定を経て授与されるものとし、推薦の方法は原則として次のいずれかによるものとする。
(1)理事会からの推薦
(2)支部あるいは部門委員会からの推薦
(3)正会員3名(内2名はフェローとする)からの推薦。この場合必ず候補者と異なる機関の推薦者を1名以上加えることとする(付則2参照)。

(申請の時期)
第4条  申請にあたっては、推薦者は毎年10月末日までに理事会が様式を定めた推薦書を会長に提出しなければならない。

(選考方法)
第5条  フェロー候補者を選考するためにフェロー選考委員会を理事会の直属機関として設ける。フェロー選考委員会および選考方法は別に定める。

(認 定)
第6条  理事会はフェロー選考委員会の報告を受けフェローを認定する。理事会は、認定された者のうち本人の内諾が得られた者に対して、日本航空宇宙学会フェローの称号を授与し、認定証を交付する。 本人の内諾を得るに際し、第1条の目的を含むフェロー制度について説明を行うものとする。

(本会活動の活性化支援)
第7条 フェローの称号を受けた正会員は、年会費とは別に、年会費の半額を目安とする金額を毎年寄付することで、本会の活動を活性化するための支援を行うことが期待される。

(名誉会員と永年会員)
第8条 フェローの称号を受けた正会員が、定款第5条に定められた名誉会員に推挙された場合あるいは細則第1条第3項に定められた永年会員の資格を得た場合においてもフェローの称号を有し続けるものとする。
2 この場合、第7条は適用されない。

付 則
1.この内規は、平成24年7月13日より施行する。
2.第3条(3)は本内規が制定された次の期から有効とする。
3.この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成25年3月8日)から施行する。
4.この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成28年2月12日)から施行する。