役員候補選挙に関する内規

役員候補選挙に関する内規 改定:平成24年6月5日

(目的)
第1条 一般社団法人日本航空宇宙学会定款及び細則により定められた役員候補者選挙の手続きを規定するためこの内規を設ける。
2 ここにいう役員候補者とは、総会において決議される理事および監事についての候補者を指すものとする。

(役員の定数)
第2条  定款第20条による役員定数を次のとおりとする。
理 事:会長、筆頭副会長、副会長を含めて 15名
監 事: 2名
2 この内規における年令は役員就任予定時年度の4月2日時点でのものとする。

(選挙管理)
第3条  役員候補者選挙は理事会が管理する。

(役員候補者選挙期日)
第4条  役員候補者選挙の期日は、次の定めるところにより理事会が決定する。
筆頭副会長候補者選挙:
第1回投票:代議員選挙期日より40日以内
第2回投票:代議員選挙期日より60日以内
理事及び監事候補者選挙:次回定時社員総会より20日以前
2 上記選挙期日は投票締切日とする。

(筆頭副会長候補者選挙)
第5条 理事会は、次期代議員決定後直ちに細則第4条による次期筆頭副会長候補者選挙を実施する。
2 理事会は、次期代議員に対し細則第4条による次期筆頭副会長候補者選挙のための単記無記名による第1回投票を求める。
3 理事会は、第1回投票を開票し得票多数者を第3位までとり、これらの者を第2回投票における被選挙権者として次期代議員に対して単記無記名による第2回投票を求める。
4 第2回投票において得票多数者を次期筆頭副会長候補者に決定する。得票同数の場合は、年長者を当選者とする。
5 当選者が決定したときは、会長は当選者に次期筆頭副会長候補者となることの承諾を求める。
6 会長および筆頭副会長は次期筆頭副会長候補者になることができない。
7 次期筆頭副会長候補者の選出に関し本内規に定めのない事項については理事会が決定する。

(会長候補者選挙)
第6条 細則第9条2項に規定された状況により会長候補者を選挙により選出する必要が生じた場合、理事会は、次期代議員決定後直ちに次期会長候補者の選挙を実施する。
2  次期会長候補者は次期代議員の中から次期代議員によって選挙するものとし、理事会は、次期代議員に対し次期会長候補者選挙のための単記無記名による第1回投票を求める。
3  理事会は、第1回投票を開票し得票多数者を第3位までとり、これらの者を第2回投票における被選挙権者として次期代議員に対して単記無記名による第2回投票を求める。
4  第2回投票において得票多数者を次期会長候補者に決定する。得票同数の場合は、年長者を当選者とする。
5  当選者が決定したときは、会長は当選者に次期会長候補者となることの承諾を求める。
6  会長は次期会長候補者になることができない。
7  次期会長候補者の選任に関し本内規に定めのない事項については理事会が決定する。

(筆頭副会長候補者と会長候補者の同時選挙)
第7条 筆頭副会長候補者と会長候補者を同時に選挙する必要がある場合は、まず会長候補者を選挙し、その後、会長候補者に選ばれた者を除く代議員の中から筆頭副会長候補者の選挙を行う。

(理事および監事候補者選挙)
第8条 理事会は、決定した次期筆頭副会長候補者の氏名を次期代議員に通知するとともに、定款第21条2項による次期役員の候補者に対する投票を求める(以下、理事および監事候補者選挙と呼ぶ)。
2 理事会は、理事および監事候補者選挙のため次の書類を選挙期日より1週間以上前に次期代議員に届くように発送しなければならない。
(イ)投票用紙
(ロ)次期筆頭副会長候補者の氏名を記した文書
(ハ)理事および監事候補者選挙に関する説明
3 理事候補者の投票用紙は、有資格者中より筆頭副会長の希望する者を、定足数だけ記入したものとし、投票はこの候補者氏名に印をつける方法による。また名簿の枠外に氏名を書き込んだものも第10条に該当しない限り有効とする。

第9条 理事候補者の投票は、第2条に定める理事定数より次期筆頭副会長候補者ならびに次期における任期2年目予定の理事を差し引いた数の連記による。
2 監事候補者の投票は、第2条に定める監事定数より次期における任期2年目予定の監事を差し引いた数の連記による。

第10条 理事および監事候補者の選挙において、次の各項に該当する投票は無効とする。
(1)第9条に定める数を超過するか、またはその数に満たない投票
(2)無資格者の氏名を記入した投票
2 投票の有効、無効の判定については、同一人よりの投票にあっても理事と監事候補者とはそれぞれ別枠として取り扱う。

第11条 理事会は、理事および監事候補者選挙期日の直後に開票を行い、理事および監事候補者それぞれの枠における得票順位を決定する。
2  得票同数の場合は年長者を上位とする。

第12条 理事候補者選挙における得票上位者を第9条に定める数に達するまでとり、これらを次期理事候補者に決定する。
2  次期理事候補者に決定した者は監事候補者選挙の得票順位より削除し、あらためて監事候補者選挙の得票順位を決定する。

第13条 監事候補者選挙の得票順位の上位者より第9条2項に定める数に達するまでとり、これらを次期監事候補者に決定する。
2 監事を退任後1年未満のものは監事候補者になることができない。

(役員候補者選挙の方法)
第14条 役員候補者選挙は原則として郵送によるものとする。

附 則
1. この内規は平成23年12月1日より施行する。
2. この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成24年6月5日)から施行する。