代議員選挙に関する内規

代議員選挙に関する内規 改定:平成24年11月16日

(目的)
第1条 一般社団法人日本航空宇宙学会の代議員の選挙に関しては、「一般社団法人日本航空宇宙学会定款」および「一般社団法人日本航空宇宙学会細則」の規定に基づくほかは、この規程による。

(代議員の定数)
第2条 定款第5条による代議員定数を次のとおりとする。
50才以上で60才未満の者 25名
40才以上で50才未満の者 20名
40才未満の者 15名
2 支部別代議員必要数
50才以上で60才未満の代議員定数のうち、各支部から選出される代議員の必要数を次のとおりとする。
中部支部に属する者  2名
関西支部に属する者  2名
西部支部に属する者  2名
北部支部に属する者  2名
3 この内規における年令は代議員就任予定年度の4月2日時点でのものとする。

(選挙管理委員会)
第3条 定款第5条第3項の代議員選挙を行うため、選挙管理委員会を設ける。
2 選挙管理委員会委員会は、正会員の中から理事会が指名した3名の委員によって構成する。委員は会長が委嘱する。委員長は、委員の中から理事会が決定し、会長が指名する。
3 選挙管理委員会委員は選挙権を有する。
4 理事及び監事は、選挙管理委員会委員を兼ねることはできない。
5 選挙管理委員会は理事会から独立して運営されるものとする。
6 選挙管理委員会委員が理事に選出された場合は、その任を辞し、理事会が直ちに欠員を補充する。
7 代議員候補者名簿に記載された選挙管理委員会委員は、その資格を失う。この場合、理事会が直ちに欠員を補充する。
8 委員の任期は、1年以内に訪れる事業年度の終了するまでとし、再任を妨げない。なお、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。又、前項により補充された委員の任期は前任者の残存期間とする。
9 選挙管理委員会の事務局は学会事務局が兼務する。

(代議員選挙期日)
第4条 代議員選挙の期日は、次回定時社員総会より85日以前に理事会が決定する。
2 上記選挙期日は投票締切日とする。

(代議員候補者名簿)
第5条 選挙管理委員会は、代議員選挙期日の2ヶ月以上前に次期代議員候補者名簿(以下候補者名簿という)を作成する。
2 定款第5条に基づき、選挙管理委員会は代議員選挙期日の3ヶ月以上前に代議員候補者の立候補並びに推薦をつのる。代議員選挙公示は学会誌会告並びに学会ホームページに掲載することにより行う。
3 立候補および推薦は、選挙管理委員会が別に定める様式に必要事項を記入し、選挙管理委員会へ提出することにより行う。
4 前項により選挙管理委員会に候補者を推薦する場合は、正会員5名以上の推薦人を必要とする。
5 候補者名簿には、以下の者の氏名を記載するものとする。
(イ)第2項により、代議員候補者に立候補した者
(ロ)第2項により、代議員候補者に推薦された者
(ハ)第6条により、推薦された者
6 細則第2条により重任できない者並びに年齢が60才以上の者の氏名は候補者名簿に記載しないものとする。
7 候補者名簿は、50才以上で60才未満の者、40才以上で50才未満の者、及び40才未満の者の3枠に区分する。

(代議員候補の推薦)
第6条 理事会は、代議員候補者を選挙管理委員会に推薦することが出来る。
2 理事会が推薦する候補者には、各地方支部に属する50才以上の正会員の中から、第2条に定める支部別必要数の2倍以上の人数が含まれていなければならない。

(代議員選挙)
第7条 正会員は、代議員選挙期日より2週間以上前に代議員候補者名簿ならびに代議員選挙に関する説明の送付を受け、これにより代議員の投票を行うものとする。
2 投票は、選挙管理委員会が作成する一般社団法人日本航空宇宙学会代議員投票用紙により行う。
3 候補者のうち、現職の理事には、理事である旨記載することとする。

第8条 第2条に定める各枠ごとに代議員定数を超過する投票は、当該枠にかぎり無効とする。
2 各枠ごとの定数に満たない投票は有効とする。

(次期代議員の決定)
第9条 選挙管理委員会は、代議員選挙期日の直後に開票を行う。
2 支部に属する50才以上の者について支部ごとの得票順位を確定し、第2条第2項の支部別代議員必要数に達するまで選出する。
3 第2項により選出された者を除き、枠ごとの得票順位を確定し、枠ごとに得票上位者を定数から第2条第2項の支部別代議員必要数を差し引いた数に達するまで選出する。
4 第2項、第3項により選出された者を次期代議員に決定する。
5 得票同数の場合は年長者を上位とする。

(代議員選挙結果の報告)
第10条 選挙管理委員会は、決定された代議員を理事会に報告する。

(代議員選挙の方法)
第11条 代議員選挙は原則として郵送によるものとする。

附 則
1. この内規の改正は理事会が行う。
2. この内規は、制定後の最初の代議員の選挙から適用するものとする。この場合、第4条の規定にかかわらず、理事会が代議員選挙の期日を決定する。
3. この内規の変更は、理事会で承認のあった日(平成24年11月16日)から施行する。